HOME>About Us 組織概要

かめっぷり会則

<平成18年度改訂版>

第一条 当会は、三重県に産卵のためやってくるアカウミガメ、採食のためやってくるアオウミガメの保全・調査を目的とし、その他の野生動植物への配慮、環境的側面をも視野に入れ、総合的な考えを持って活動に取り組んでいくこととする。また、当会は、伊勢湾に生息する鯨種のスナメリの保全・調査を目的とし、現在の生息環境を解明すると共に、広く一般にその環境の現状を伝えるものとする。

第二条 当会に所属し、活動するものは、その時々の長の許可を受け入部し、忠実に会の約束事を守ることとする。但し、その約束事に関して疑問がある場合、自由に意見を述べ、賛同を経て改訂することができる。
第三条 当会に所属し、活動するものは、志摩半島野生動物研究会、並びに日本ウミガメ協議会にも属し、各々の規約に従い、地域の人々と協力して活動することとする。

第四条 その時々の長は、自身の権限に基づき、各委員並びに担当者を任命し、必要な職務権限を与えることができる。

第五条 役職の代替わりについては、その時々の当該役職の者が後継者を任命し、会員の賛同を受け、全権限を譲り渡すことができるものとする。

第六条 当会会員は、自分の仕事において対外的に責任を持つ場合、代表と名乗る事ができる。

第七条 当会会員は、学年・年齢・性別に関係なく、様々な役職を持つことができ、自身の責任・仕事において他の会員にあらゆる協力をもとめることができる。

第八条 会則・役員会員名簿は最低一年に一度の見直しを行い、広く会員の意見を取り入れ改訂する必要があり、柔軟なものとなるよう努力する。

第九条 当会活動に関する様々な規定は、その時々の責任者のもと作成され、運用されるものとする。ただし、本会則に反する規定は無効とする。

第十条 会員は、自由に行動し、各々の責任に基づいて活動することができるが、当会の規律を乱し、対外において当会の評判をそこなわないように留意する必要がある。

第十一条 会員が、本会則を破った場合、または他人に甚大な被害をもたらしうる行動を行った場合、その時々の長は自身の権限において当該会員を除名処分とすることができる。

第十二条 卒業生、並びにそれに順ずるものは、当会への直接的活動に参加する義務は発生しないが、あらゆる努力を惜しまず、当会を支えていくことを誓わねばならない。

第十三条 当会に所属するものは、常に他人へ対する思いやり、やさしさを忘れず、向上心を持って活動に積極的に参加することを誓わねばならない。



















Copy Right(C)2011 三重大学ウミガメスナメリ調査保全サークルかめっぷりAll rights reserved.